大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)225 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論第一点は、原審が適法にした事実認定を非難し、または原判示を正解せずし

て理由にそごありと主張するものであり、同第二点は、売買予約の成立と予約完結

権の行使を混同し、独自の見解に立脚して原判決を論難するものであつて、「最高

裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法

律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈

に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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